燕市が市町村合併の可否を住民投票に付するための条例
(目的)
第1条 この条例は、燕市が市町村合併に参加する場合、その可否について市民の意思を確認することを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するために合併に対する賛否について、市民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、市民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の実施とその措置)
第3条 住民投票は、市長が「市町村の合併の特例に関する法律」第3条に規定する「合併協議会の設置」を市議会に諮る前に、これを実施するものとする。
2 市長は、地方自治の本旨に基づき、住民投票における有効投票の賛否いずれか過半数の意思を尊重するものとする。
(住民投票の執行)
第4条 住民投票は、市長が執行するものとする。
(住民投票の期日)
第5条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第3条第1項の期間内で市長が定める日曜日とし、市長は投票日の10日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者)
第6条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法第21条第1項に規定するもの、及び投票日の90日前から燕市に住民登録し、引き続き投票日まで居住している年齢満18歳以上の者とする。
(投票資格者名簿)
第7条 市長は投票資格者について、燕市が市町村合併をすることの可否を問う住民投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成し、選挙管理委員会に提出するものとする。
(秘密投票)
第8条 住民投票は、秘密投票とする。
(1人1票)
第9条 投票は1人1票とする。
(投票所においての投票)
第10条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、資格者名簿又はその抄本の対照を経て投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規格の定める理由により、投票所に自ら行くことができない投票資格者は、規則に定めるところにより、投票することができる。
(投票の方式)
第11条 投票資格者は、燕市が合併協議会設置に賛成するときは、投票用紙の賛成欄に、反対するときは、投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を記載して投票箱に入れなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、身体の故障等により自らの投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則に定めるところにより、投票することができる。
(投票の効力の決定)
第12条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第13条 住民投票において、次のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 正規の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれに記載したかを確認しがたいもの
(住民投票の結果の告示等)
第14条 市長は、住民投票の結果が明確になったときは、速やかにこれを告示するとともに、市議会議長に通知しなければならない。
(投票運動)
第15条 住民投票の運動は自由とする。ただし買収、脅迫等、市民の自由な意思が束縛され、不当に干渉されるものであってはならない。
(投票及び開票)
第16条 投票場所、投票時間、投票立会人、開票場所、開票時間、開票立会人、その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の例によるものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、交付の日から施行する。
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