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spacer燕市議会で合併問題に関し住民投票条例、議長不信任案が可決spacer(2003.3.18)

燕市議会の3月定例会最終日の18日、県央東部合併の法定協議会設置に反対する市議11人は「燕市が合併の可否を住民投票するための条例の制定について」を発議し、可決。さらに動議「燕市議会議長大山治郎氏の議長不信任決議について」も可決し、合併を推進する市長や市議には一段と重い圧力がのしかかった。

合併反対派が提案した住民投票の条例制定と大山市議会議長の不信任決議が決まった燕市議会の3月定例会最終日

合併反対派が提案した住民投票の条例制定と大山市議会議長の不信任決議が決まった燕市議会の3月定例会最終日

提案理由について星野義則市議は「十分な情報提供と市民の討議を行い、合併に進むかどうかは、住民の投票で市民の意思によって決めることが良策と考える」と説明。討論では、斉藤紀美江市議が住民投票には賛成でも条例の制定には反対、長井由喜雄市議は条例制定に賛成の立場でそれぞれ意見を述べた。

住民投票の条例制定で起立採決

住民投票の条例制定で起立採決

起立採決では、賛成多数で可決。その直後に大岩勉市議が「緊急動議!」と声を上げ、「燕市議会議長大山治郎氏の議長不信任決議について」理由を説明し、議決を求めた。

先に高橋甚一市長が県央東部合併研究会の法定協議議会への移行の提案を先送りしたのに伴い、合併に反対派する市議11人が4日、今議会中に県央東部合併の法定協議会設置について議会の意思を問う議案の提出を求める議員発議を行い、可決した。

高橋市長(最前列)の後ろで大岩市議(右奥)に発言の削除を求める大山議長(左奥)

高橋市長(最前列)の後ろで大岩市議(右奥)に発言の削除を求める大山議長(左奥)

それにもかかわらず、今議会で議案が提出されなかったのは、大山議長が議長としての職務をまっとうしていないとして不信任案決議を求めたもの。大岩市議が提案理由を説明したが、そのなかでプライバシーにかかわる部分に大山議長が削除を求め、結果的に削除する場面もあった。

大山議長は「私の一身上の都合なので」と、議長を副議長大関富男副議長と交代。採決方法を無記名投票と決めてから投票し、賛成9票、反対8票で可決。合併反対派は11人で、うち大関副議長を除く10人が賛成票を投じたが、1人の投票の賛否の判別がまぎわらわしかったため、反対票とした。

大山議長(後)の前で大山議長の不信任決議の理由を説明する大岩市議(前)

大山議長(後)の前で大山議長の不信任決議の理由を説明する大岩市議(前)

議決後、議長席に戻った大山議長は「賛成された方の意思として受け止めます」としながらも、議会の意思を求める議案を提出するには、議長でも立ち入られないところがあるなか、可能な限り議会運営を行なってきたと理解を求め、「法律上の規定がないことから、継続して議長の職を務めていきたい」と表明した。

高橋市長は本会議終了後、市長室で記者らの質問に答えた。住民投票の必要性については「意向調査をしたいということは、これまでも言ってきたが、住民投票については考えていなかった」。

辞職も選択肢のひとつであることを明言する高橋市長

辞職も選択肢のひとつであることを明言する高橋市長

住民投票の条例制定の議決は、再議に付す場合、市長は10日以内に臨時会召集を告示し、賛成が出席議員の3分の2以上に達しなければ廃案となる。高橋市長は「10日以内に返事しなければならないから、これから考える。真剣にやります」と話した。

大山議長の不信任の動議については、この日、初めて知ったと言い、可決したことについては「一連の流れですから、結果においては、こういうこともあるのかとわかった」。前日17日に合併反対派の市議との懇談会で、市議から市長の辞職を求める発言があったことについては、「それも考えてみます」と否定しなかった。

また、大岩市議は大山議長が議長を続けるとしたことについて「その場の体裁作り。(不信任案が)出されれば辞めると言っていたのだが」と話していた。

燕市が市町村合併の可否を住民投票に付するための条例

(目的)

第1条 この条例は、燕市が市町村合併に参加する場合、その可否について市民の意思を確認することを目的とする。

(住民投票)

第2条 前条の目的を達成するために合併に対する賛否について、市民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。

2 住民投票は、市民の自由な意思が反映されるものでなければならない。

(住民投票の実施とその措置)

第3条 住民投票は、市長が「市町村の合併の特例に関する法律」第3条に規定する「合併協議会の設置」を市議会に諮る前に、これを実施するものとする。

2 市長は、地方自治の本旨に基づき、住民投票における有効投票の賛否いずれか過半数の意思を尊重するものとする。

(住民投票の執行)

第4条 住民投票は、市長が執行するものとする。

(住民投票の期日)

第5条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、第3条第1項の期間内で市長が定める日曜日とし、市長は投票日の10日前までにこれを告示しなければならない。

(投票資格者)

第6条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法第21条第1項に規定するもの、及び投票日の90日前から燕市に住民登録し、引き続き投票日まで居住している年齢満18歳以上の者とする。

(投票資格者名簿)

第7条 市長は投票資格者について、燕市が市町村合併をすることの可否を問う住民投票資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成し、選挙管理委員会に提出するものとする。

(秘密投票)

第8条 住民投票は、秘密投票とする。

(1人1票)

第9条 投票は1人1票とする。

(投票所においての投票)

第10条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、資格者名簿又はその抄本の対照を経て投票しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、規格の定める理由により、投票所に自ら行くことができない投票資格者は、規則に定めるところにより、投票することができる。

(投票の方式)

第11条 投票資格者は、燕市が合併協議会設置に賛成するときは、投票用紙の賛成欄に、反対するときは、投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を記載して投票箱に入れなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、身体の故障等により自らの投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則に定めるところにより、投票することができる。

(投票の効力の決定)

第12条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とするものとする。

(無効投票)

第13条 住民投票において、次のいずれかに該当する投票は、無効とする。

(1) 正規の投票用紙を用いないもの

(2) ○の記号以外の事項を記載したもの

(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの

(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの

(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれに記載したかを確認しがたいもの

(住民投票の結果の告示等)

第14条 市長は、住民投票の結果が明確になったときは、速やかにこれを告示するとともに、市議会議長に通知しなければならない。

(投票運動)

第15条 住民投票の運動は自由とする。ただし買収、脅迫等、市民の自由な意思が束縛され、不当に干渉されるものであってはならない。

(投票及び開票)

第16条 投票場所、投票時間、投票立会人、開票場所、開票時間、開票立会人、その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の例によるものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、交付の日から施行する。


燕市議会議長大山治郎氏の議長不信任決議について

(理由)

議長の職務権限は議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理、議会を代表するものであります。

また、議長の職務は、議会を開閉し、あるいは議事日程を作成し、議事審議を指導し、表決を行わせ、採決権の行使、会議録の調整、議会の秩序を保持するための適当な措置を講じ、また、議会の事務を統理して必要な処理をなさせ、また議会を代表して議会の意見を外部に表示するものであります。

本3月議会においては、「発議案第2号、市町村合併に関する決議について」。燕市長は県央東部合併、法定協議会設置を問う議案を提出すること。の議案が3月4日に提案され議決されましたが、燕市長は議会議決を無視し提案されようとされません。先般議長に対しても、多数決で議決された決議を尊重し、それにもとづいた行動をとることを市長に要請して下さるようお願いいたしました。

しかし今日現在、市長に対して強く要請された姿がまったく見られません。

議長はこの問題に対して公平の立場だとの見解を示されました。公平の立場はそのとおりですが、今回の決議は市民意向調査の結果を受けての議会意思でありまして、決議が多数決で議決された以上議長はこの決議にそって行動することが常識であります。

議長には、3月14日に再度市長に本会議中に提案するように要請して戴きたいと申し入れも致しましたが、それもされた形跡もありません。そればかりか、「発議案第2号」に対して議員発議は全議員の発議で無い旨の発言もされております。

さらに、3月17日には「県央東部合併」賛成派議員を招集し、市長に対して議案を提案しないよう申し入れをさせました。民主政治は多数決制であり、地方議会の議決も多数政治の基本理念に基づき出席議員の過半数によって決定される建て前です。

以上などのことも含め、今議会で議会議決を最優先とされる姿が議長にはまったくみえません。議員の意思の多数表明は議会の意思でもあり、とりもなおさず市民の総意でもあります。それに添った行動をとれない議長に対して、議会の最高責任者として認めるわけには行かず、ここに不信任の議決を求めるものであります。

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