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三条・栄・下田合併協、新市の議員は任期1年で在任特例適用(2004.5.25) |
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三条・栄・下田合併協議会の特別職の身分等検討特別小委員会(木菱晃栄委員長)は24日、第6回会議を開き、保留となっていた議会議員の定数と任期について、合併特例法の在任特例を適用し、任期は1年とすることを委員会の意見として決めた。
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25日開かれた三条・栄・下田合併協議会の特別職の身分等検討特別小委員会
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在任特例の適用により、合併前の関係市町村の議員全員がそのまま新市の議員となり、三条市26人、栄町16人、下田村18人の計60人が合併後1年間の任期で在任する。
各議会選出委員の報告では、三条市と栄町では在任特例の適用を求める意見が多く、下田村は合併と同時に議員は失職して上限34人の定数で選挙を行うのを原則とする意見が大半だった。 一方で三条市の議会選出委員からも34人への削減を求める意見があったが、最終的には委員長の判断で多数と思われた任期1年、在任特例の適用とし、委員に理解を求めた。 また、前回会議では「議会議員の報酬及び費用弁償」を条件付きで三条市の例によると決めたが、在任特例を適用すると定数34人との差額が1年で約1億8千万円に達するため、再審議することとした。
委員からは、新市誕生後も合併前の各市町村の報酬を維持するという考えや、三条市の報酬を下げるといった意見もあった。
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