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21日、三条市が義援金から第一次配分で一律2万円の災害見舞金を支給開始(2004.8.21) |
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7・13水害からちょうど40日目の21日、三条市は三条市7・13水害義援金や市へ寄せられた見舞金の第一次配分として、床上浸水した約5,700世帯に一律2万円の災害見舞金、死亡世帯に20万円の死亡見舞金、総額で約1億0800万円の支給を始めた。
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21日、三条市総合福祉センターで行われた災害見舞金の支給
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10日に7・13水害義援金配分委員会を設置し、9日までに全国から寄せられた1億6870万円余りの義援金からその3分2にあたる総額約1億0800万円の第一次の配分を決め、この日の支給開始となった。
死亡見舞金は指定口座へ振り込む予定で、災害見舞金は支給会場を地区ごとに指定した案内通知を対象世帯に郵送し、21、22の2日間、総合福祉センター、月岡小学校、三条小学校の3会場で支給している。 2日間で支給を受けられない人のために、23日は総合福祉センター、24日以降は社会福祉課で支給する。見舞金とあわせて県共同募金会から1世帯に5,000円、日本赤十字社からバスタオル1枚も支給している。 支給対象世帯のうち、三条市に住民登録のある約5,400世帯に災害見舞金支給の案内通知を郵送したが、住民登録していない世帯や外国人の対象者は調査を進め、今月中には案内を送る考えだ。 初日21日は、会場ごとに職員約25人で対応し、警備員2人、三条署員2人が警備した。総合福祉センター会場では午前8時半の開始を前に約30人が並び、10分ほど開場を早めたが、心配された混乱はなく、訪れた人たちは「お見舞い 三条市」と表書きのある封筒に入った見舞金を受け取っていた。 また、会場では半壊で50万円、床上浸水で30万円を交付する三条市被災者生活再建支援金の申請の受け付けも合わせて行っている。県が3分の2、市が3分の1を負担し、被災による物品の購入費や医療費、住居の移転に伴う移転費や交通費など、市長が生活再建のために必要と認める経費を対象とした制度。
被災者からの申請を受けたら被害状況を確認して交付を決め、指定の口座に支援金を振り込む。交付を受けた人は、17年3月末までに領収書などを添付した報告書を提出、交付額より支出が少ないければ残金を返還する。
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