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7・13水害の対応の不手際で三条市の市長、助役の給料を4カ月間、30%減額(2004.12.22) |
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三条市議会12月定例会最終日の21日、高橋一夫三条市長は、三条市7・13水害で避難勧告発令を十分に周知できなかったことなどに不手際があったことを陳謝し、その処分として市長と助役の給料を4カ月間、30%減額することを決めた。
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三条市の12月定例会最終日
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高橋市長は、「新潟県7・13梅雨前線豪雨災害当日、わたしどもは10時10分に発令した第1回目の避難勧告に続き、第2回目、3回目の避難勧告を発令しました。しかしながら災害対策本部内が混乱したこと、それに伴い、庁舎内の職員間で情報共有ができなかったことに端を発し、市民の方々に対しまして避難勧告発令に関する情報を結果的に十分には周知することができなかったことなど、一連の不手際に対し責任を痛感し、深くおわび申し上げますとともに、一連の災害復旧につきましてもおおむね目途がつきはじめていることから、災害対策本部長であるわたくし自らを処分するため本条例を制定するものです」と陳謝した。
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7・13水害の対応の不手際を陳謝する高橋三条市長
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さらに「わたしどもに数々の不手際がございます。こうした点につきましてあらためておわび申し上げますとともに、二度とこうした事態が生じることの無いよう、また、二度とこのような痛ましい災害が発生することのないよう、災害に強いまちづくりの実現に向け、精一杯取り組んでまいりたい」と述べた。 また、災害当日、一時的に権限の委任を受けた災害対策本部副本部長の助役も市長と同様の理由で給料の受給権を放棄するものと説明した。 平成17年1月1日から4月30日までの間、高橋市長の給料月額は現行の642,600円から449,820円、佐藤和夫助役は636,300円から445,410円に減額する。
「三条市長の給料月額の特例に関する条例の制定」と「助役の給料の受給権放棄について」を原案通り決めた。条例上の給料月額は、市長918,000円、助役は707,000円だが、平成12年から特例による減額を行っており、現行でも市長30%、助役10%の減額を行っている。
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