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三条消防、住宅用火災警報機設置義務づけを周知、悪質訪問販売に注意呼びかけ(2006.5.31)

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三条市消防本部管内では、新築住宅は6月1日から、既存住宅は5年間の猶予期間後の平成23年5月31日までに住宅用火災警報器などの設置が義務付けられるのに伴い、同本部ではその周知を図るとともに、悪質訪問販売に注意を呼びかけている。

住宅用火災警報機をコーナーを設けて販売しているムサシ三条店

住宅用火災警報機をコーナーを設けて販売しているムサシ三条店

消防法の改正で、一戸建て住宅、併用住宅の住宅部分、アパートやマンションなど共同住宅などすべての住宅で警報器の設置が義務化される。設置場所は、寝室の天井や壁面で、寝室が2階以上なら階段にも設置する。

住宅用火災警報機設置義務付けを周知するポスター

住宅用火災警報機設置義務付けを周知するポスター

警報器には種類があるが、寝室への設置が義務化されるので、煙を感知する煙式を設置しなければならない。警報機はホームセンターや電気店で1個5,000円から12,000円くらいで販売している。

同本部は2月に市の広報紙にちらしを入れ、地区や自治会の消防訓練などで警報機の義務付けを説明しているが、要請があればビデオ上映や火災警報器を説明する講演も行う。

一方、この改正に便乗して全国では警報機を法外の高い値段で販売する悪質訪問販売があり、なかには15万円を請求されたケースも。同本部では消火器の販売などと同様、市や消防署の職員、消防団などが一般住宅を訪問して住宅用火災警報器や消火器を販売することはないいので、注意を呼びかけている。

とくに契約を急がせる業者には注意し、その場で契約せずに、ほかの業者の見積もりと比較するなどし、おかしいと思ったら、同本部(電話:0256-34-1111)へ確認をと求めている。