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4日からATMで現金による10万円超の振り込みは不可能に (2007.1.4)
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本人確認法施行令等の改正に伴って、4日から金融機関のATMで10万円を超える現金の振り込みや小切手での払い出しができなくなった。
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三条信用金庫のATMに張られた10万円を超える現金振込ができなくなったことを知らせるシール
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マネー・ロンダリングやテロ資金対策を目的とした改正。ATMではできないが、運転免許証や保険証など本人確認書類を持参して窓口で振り込み手続きを行うことができるほか、その金融機関に取引があり、すでに本人確認の手続きが済んでいる場合は、通帳、キャッシュカードの提示でも構わない。
ただ、あくまでも「現金」で「10万円を超える場合」に限ったもので、キャッシュカードを使えばこれまで通り各金融機関の限度額まで振り込みできる。
これからの時期に需要が増える入学金や授業料の振り込みは、振り込み名義人を生徒とする学校が多いが、実際に振り込み手続きをするのは保護者のケースが多い。その場合は、手続きする保護者の本人確認書類の提示で振り込み手続きを代行できる。入学金の振り込みは期限があるため、本人確認書類がなくてもあとで確認することを前提に取り扱う。
小切手で10万円を超える現金の払い出しは、小切手を持参した人の本人確認書類の提示が必要だが、その金融機関に預金口座があり、その口座に入金する場合は提示しなくていい。
三条市内の金融機関でつくる三条市金融団でもこうしたルール改正の広報に努めており、三条信用金庫ではATMに「ATMでは10万円を超える現金振り込みはできません」とあるシールを張って告知している。
実際にATMで現金10万円を超える金額を振り込もうとすると、エラーが表示され、「窓口にお越しください」とある明細が出てくる。初日4日には、変更によるトラブルはなかったが、問い合わせなどがあれば窓口へとしている。
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