「教育委員会としての職務権限にかかわる学校の設置・廃止に関する異議申立て書について」を三条市教育委員会は記載の内容が不完全で補正を求めることに (2012.1.17)

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三条市教育委員会(長沼礼子委員長)は16日、先に小中一体校の問題を考える会などの役員から受けた「教育委員会としての職務権限にかかわる学校の設置・廃止に関する異議申立て書について」を協議した結果、記載の内容が不完全として補正を求める通知を行うこととした。

16日開かれた三条市教育委員会臨時会
16日開かれた三条市教育委員会臨時会

異議申立て書は、三条市教育委員会は第一中学校区の3つの小学校の統廃合について必要な決議をしていないとして第一中学区の一体校建設中止を求めている。

それを受けて午後3時から栄庁舎で臨時会を開いたもので、教育委員5人全員が出席。12月26日付けで小中一体校の問題を考える会などの役員3人を総代とした計10人の共同異議申立人から三条市教育委員会長沼委員長宛に提出された異議申立て書についてを議題にした。

事務局が、経過を説明し、行政不服審査法に基づいて出されているとして異議申し立ての場合の「行政不服審査の流れ」についてを説明。

同審査法に基づけば、今回提出された異議申立て書は、不服申し立ての対象となる定義のなかで「行政庁が法令に基づく申請に対し」とあるところの、『申請』の内容の記載がなく、前提となる法令が記載されていないこと、異議申立人らの年齢の記載がないことと不完全とした2つを示し、教育委員会としての判断を求めた。

協議の結果、全員一致で、異議申立て書の補正をするように通知することとした。通知は、1月31日を期限として、1月16日付けで異議申立人に送る。通知の書面では、補正事項に加え、「異議申立人が法令に基づき三条市教育委員会に対して行った具体的な申請の内容を記載すること」を留意事項としている。

今後については、期限内に提出されれば、再度、内容を確認して審理。提出がなく今の状態であれば要件は満たしていないので却下となる。

また、委員からはこれまでの経過を述べ、最終的に8月30日の教育委員会定例会で条例の一部改正を決定している、そののち9月の市議会で学校設置条例の議決を受けたわけで、「何ら違法ではないと思っている」、「この方々が何に対して異議申し立てをしているのかわからない」などの意見もあった。


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