私たちの三条市をつくる市民の会(村上幸一会長)は2日、三条市厚生福祉会館でパルム裁判説明会を開き、この日行われた三条昭栄開発(株)=代表取締役・国定勇人三条市長=が、すでに解体されているパルム1の地元地権者に対して所有権移転登記手続きを求める訴訟の第7回口頭弁論の説明を行った。
同裁判は、昨年2月までに解体撤去された三条市神明町の商業施設「パルム1」を管理する三条昭栄開発(株)が、売買契約を締結したのに所有権移転の登記手続きに応じない地元地権者1人を相手取り、登記手続きの履行を求める訴訟を新潟地方裁判所三条支部におこしているもの。
同会は、被告である地元地権者を支援しており、その第7回口頭弁論終了後、午後5時過ぎから三条市厚生福祉会館で開き、被告である地元地権者の代理人弁護士2人が出席し、その内容を説明した。
被告(地元地権者)側は、原告(三条昭栄開発)側に対して事実関係を確認するための資料提出をこれまでも求めていたことに対して、「出すつもりがない」という意思表示があったことから証拠請求をしたとして、被告の地元地権者本人、原告代表者の国定勇人市長とその事務を行った市職員1人の3人の証人尋問を申し出たと報告した。
説明では、本来であれば裁判をしていて互いの主張で事実が明らかになるところだが、原告が事実関係を明らかにしないため、事実関係を解明するために、やむを得ず証拠申請をしたという。
また、この裁判の争点の1つは「そもそも第四銀行との契約内容がどういったものだったのか明らかでない」。もう1つは「第四銀行との売買代金はともかくとして、そこからから引かれて地権者に行く金額がすごく少ないが、そのいろいろ引かれた金額が妥当なのかどうか」の2つ。
証拠申請について、第四銀行との契約内容に関しては、もともと契約書がないと言っておきながら、訴訟になって契約書が出てくるという不自然な経過があった。なぜ不自然な経過になったのかは今のところ原告の説明がない。なぜかを聴く必要がある。
また、どういう費用が引かれたかは、言いっぱなしで資料を示してこないから、資料を示す代わりに事実関係を確認する必要があると説明した。次回の口頭弁論は4月26日。