私たちの三条市をつくる市民の会(村上幸一会長)は26日、三条市厚生福祉会館でパルム裁判説明会を開き、この日行われた三条昭栄開発(株)=代表取締役・国定勇人三条市長=が、すでに解体されているパルム1の地元地権者に対して所有権移転登記手続きを求める訴訟の第8回口頭弁論の説明を行った。
この裁判は、昨年2月までに解体撤去された三条市神明町の商業施設「パルム1」を管理する三条昭栄開発(株)が、売買契約を締結したのに所有権移転の登記手続きに応じない地元地権者1人を相手取り、登記手続きの履行を求める訴訟を新潟地方裁判所三条支部に起こしているもの。
同会は、被告である地元地権者を支援しており、その口頭弁論終了後に毎回説明会を開いている。今回も第8回が終わった午後5時過ぎから開き、被告である地元地権者の代理人弁護士2人が、その内容を説明した。
前回7回で、被告(地元地権者)側は、原告(三条昭栄開発)側に対して事実関係を確認するための資料提出をこれまでも求めていたことに対して、「出すつもりがない」という意思表示があったことから証拠請求をしたとして、被告の地元地権者本人、原告代表者の国定勇人市長とその事務を行った市職員1人の3人の証人尋問を申し出ている。
今回も証人尋問を採用すべきと求めたことに対して、原告側は、証拠調べの必要性については「被告が主張しているだけで、証拠調べを必要とすることにはならない」、「証人尋問の必要性はまったくない」としており、裁判所の判断になっている。次回の口頭弁論は6月14日。