パルム1跡地の所有権移転登記手続きで三条昭栄開発が勝訴 (2013.1.29)

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三条昭栄開発株式会社がパルム1跡地の地元地権者に対して所有権移転登記手続きを求めていた訴訟で29日、新潟地方裁判所三条支部は三条昭栄開発の請求を認める判決を下した。

これについて代表取締役の国定市長は、「早急に売買契約に基づく所有権移転登記を履行していただくことにより、三条市が進める中心市街地の活性化にも寄与していけるものと考えております」などとコメントを発表した。コメントの全文は次の通り。

【三条昭栄開発株式会社 代表取締役 国定勇人三条市長のコメント】

当社が2011年3月に提起したパルム1跡地の共有持分移転登記手続の訴訟について、本日、新潟地方裁判所三条支部において判決が言い渡され、当社の請求を認容する判決が下されました。

当職としては、裁判を通じて売買契約の有効性を強く訴えてきたところでありますが、この度、当社の正当性が認められたことから、早急に売買契約に基づく所有権移転登記を履行していただくことにより、三条市が進める中心市街地の活性化にも寄与していけるものと考えております。


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