高年齢者雇用安定法の改正で三条市若年者雇用拡大奨励金制度を創設、若年者雇用に1人10万円、2年目5万円の奨励金 (2013.4.11)

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高年齢者雇用安定法の改正で厳しさが増すであろう若年者の雇用を促進しようと、三条市は三条市若年者雇用拡大奨励金制度を創設し、若年者を雇用し、かつ正規雇用者などを増やした事業所に対し、雇用対象者1人当たり10万円、2年目は同じく5万円の奨励金を支給する。

同制度は、市内在住の35歳未満を雇用し、正規雇用者等の数を増加させた場合に雇用対象者1人当たり10万円、2年目は1年目の奨励金交付対象者を継続して雇用し、正規雇用者等の数を維持、増加している場合に1人当たり5万円を支給する。上限は1年当たり5人とする。

高年齢者雇用安定法が改正され、ことしから段階的に定年延長が実施され、平成37年4月以降は65歳までが全員雇用となる。その一方で若年者雇用が厳しくなると予想されることから、若年者雇用にインセンティブをと4月1日から奨励金を支給する制度を創設した。

制度の周知を図るため、24日午後1時半から燕三条地場産業振興センターのリサーチコアで説明会を開く。対象は市内事業所のうち、従業員が製造業とその他の業種は100人以下、卸売業とサービス業は30人以下、小売業は10人以下の事業所。定員150人で参加したい人は市経済部商工課商工係(電話:0256-34-5511、内線736)へ申し込む。

三条市のオリジナル制度で、独自財源で実施する。ものづくりのまち三条の大切な担い手となる若年者の雇用が、高年齢者雇用安定法の改正によって継続性が一時的に危ぶまれる状態に陥るため、支援しようと制度を創設した。

奨励金を1人当たり10万円としたのは、若年者の新規雇用で会社が負担する社会保険料の3分の1を助成しようと思いで設定したので、社会保険の加入も支給を受ける条件になる。予算は1,160万円。


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