燕市は13日、酒気帯び運転で検挙された職員を停職6カ月、管理監督責任で上司の部長、課長をそれぞれ戒告とする懲戒処分を行った。
この職員は企画財政部地域振興課主任の男性(39)で、企画財政部長と同部地域振興課長を戒告とした。
この職員は6日夜、燕市井土巻地内の飲食店で仕事の打ち合わせなどで酒を飲んだ後、別の友人に会うために運転代行を呼んだが、1時間ほど待つことになったため、自分で車を運転していたところ、三条市須頃地内で警ら中の燕署員に呼び止められ、酒気を帯びた状態で運転していたとして7日午前0時11分に検挙された。
懲戒処分は燕市職員交通安全委員会設置要綱による委員会の答申を参考に確認された事実に基づいて処分した。
鈴木力市長は「地方公務員としてあるまじき行為であり、市民の信頼を著しく損ねましたことは誠に遺憾であります。今後は、市民の信頼を回復をするよう職員一丸となり、綱紀粛正に努めてまいります」としている。
人事院の基準に基づき、燕市職員の懲戒の手続き及び効果に関する規定では、飲酒運転は免職だが、酒気帯び運転は免職か停職となっている。酒気帯びに加えて交通事故を起こすなどすれば免職となるところだが、今回は検挙だけのこともあり、停職となったが、停職6カ月は停職の処分のなかで最も期間が長い。
また、この職員は検挙されてすぐに上司に報告せず、自身の判断で7日は公務に就き、公務後に上司に報告している。
燕市では、2008年に酒気帯び運転の車に同乗した職員を停職6カ月の懲戒処分としている。