三条市は、若年者の雇用環境の改善を図るため、新たに若年者を雇用する中小企業者に対して三条市若年者雇用拡大奨励金を支給する制度を実施し、来年1月10日から申請を受け付ける。
対象は三条市内に事業所があり、中小企業基本法第2条に定める中小企業者で、従業員数が製造業・建設業・運輸業そのほかの業種で100人以下、卸売業・サービス業で30人以下、小売業で10人以下の事業所。平成25年4月2日から翌26年1月1日までに、市内在住の35歳未満の若年者を雇用し、正規雇用者の数を増加した場合、雇用対象者1人当たり10万円を交付する。
申請は来年1月10日から2月27日までに交付申請書兼実績報告書と振込口座依頼書を商工課商工係へ持参か郵送で提出する。申請に必要な書類は、商工課、栄・下田サービスセンターのほか、ホームページからダウンロードできる。
また事業期間は平成29年度まで。申し込みや問い合わせは商工課商工係(電話:0256-34-5511・内線736)へ。