三条市の商業施設「パルム」を運営していた三条昭栄開発(株)の株主が同社社長の国定勇人三条市長に対して、同社の売却した不動産(事務所)を、2年間で同程度となる賃料で貸借したことについて、必要のない賃料を支払い同社に損害を与えたなどとし、損害の責任を求める「株主代表訴訟事件(責任追及等の訴え)」の第1回口頭弁論が28日、新潟地方裁判所三条支部で開かれた。
口頭弁論後、原告の男性を支援する「私たちの三条市をつくる市民の会」(村上幸一代表)が記者会見し、原告の男性の代理人弁護士2人が訴えの内容を説明した。
昨年11月に提訴し、パルム2内にある同社所有の不動産を第三者に300万円ほどで売却したうえで、2年間で売却代金を上回る賃料344万円でその第三者から賃借した。
売却代金の約300万円を2年間で吐き出し、不動産を売ったはいいが、2年間使っただけでほとんど、ただでやったに等しい状況になり、これは全体として経済的合理性に反するのではということを問う訴訟とした。
国定市長は代表取締役なので、会社に損害を与えるような取り引きをしないようにすべきだが、それを怠って会社に損害を与えた。本来は会社が損害賠償請求するべきで、株主の男性が損害賠償してほしいと会社に言ったが、「売買代金が適正だった」とかみ合わないことを理由とし拒否したので、会社に変わって男性が訴訟を起こしたと説明。今後、きちんとした説明をしてくれることを期待していると話した。次回の裁判は3月11日午後4時から開かれる。