燕署は10日、燕市内の70歳代の男性から100万円をだまし取られる金融商品等取引名目の特殊詐欺被害の届出を受理した。
7月6日ころに被害者の男性Aさんの自宅に見知らぬ老人ホームのパンフレットが届いた。それと前後して男の声でパンフレットが届いていないかという問い合わせや、老人ホームの信託受益金を買いたいが買えないので名前を貸してほしいと連絡があった。
もうけ話でもあったようで、Aさんが名義貸しを承諾し、パンフレットの老人ホームに電話をかけ、信託受益金の話を進めていたところ、調査委員会を名乗る男からAさんに電話があり、「名義を貸すと罪になります。東京からあなたを逮捕に行くことになると、孫や家族に迷惑をかけることになりますよ。和解金100万円を払ってもらえれば、こちらの方で仲裁しますよ」などと言われ、9日、指示されるまま現金100万円を市内の金融機関から相手の指定する口座に振込入金した。
同署では、知らない会社などのパンフレットが届く、「あなただけに権利がある。名義を貸してほしい」と言われる、現金をレターパックや宅配貨物で送るといった流れは、特殊詐欺の典型的な手口であり、ひとりで判断しないで身近な人や警察に相談するよう呼びかけている。