三条市は6日、公金会計の事務処理で過誤納金を速やかに還付せず領収書を偽造した市長部局の40歳代の男性主任級職員を5カ月の停職、管理監督責任で4人を減給や戒告とする懲戒処分を行った。
管理監督責任は40歳代男性係長級職員を減給10分の1(3カ月)、50歳代男性課長補佐級職員と50歳代男性課長級職員を同(1カ月)、50歳代の男性部長級職員を戒告とした。
この主任級職員は昨年5月、公金会計の事務処理で、徴収金を600円多く納められた過誤納金があり、速やかに還付すべきところ、その現金を手元に保管し続けた。さらに実際には還付していないのに還付金の領収書を偽造して不正な会計処理を行うなど付随する必要な事務処理を怠っていた。
昨年7月2日に発覚し、その日のうちに対象者に還付した。その後、主任級職員が体調を崩して休んでおり、職場に復帰したのに伴って処分を行った。領収書の偽造は有印私文書の偽造に当たるが、告発はしない。金額からも着服目的ではなく、仕事上のミスを隠そうとして行ったものとみられ、解雇の次に重い停職の処分とした。