三条市の商業施設「パルム」を運営していた三条昭栄開発株式会社の株主の男性が、同社代表取締役の国定勇人三条市長を相手取り、同社事務所の売却に関連して同社に損害を与えたとして344万円余りの損害賠償責任を求めていた株主代表訴訟事件の判決公判が10月31日行われ、新潟地方裁判所三条支部は三条昭栄開発に対して134万円余りを支払うように命じる判決が言い渡された。
パルムマンション棟のパルム2の2階にあった三条昭栄開発の事務所の売却に関連したもので、同社の株主の80歳代男性が、同社代表取締役の国定市長に対して訴えを起こしていた。
同社が、2010年8月に東京都の個人2人に、事務所をいったん売却すると同時に、その売却先から同不動産を高額な賃料で賃借する旨の契約を締結したことが不合理である。さらに、適時に同賃貸借契約を解約しなかったことによって無用な賃料が発生、これらが取締役の善管注意義務違反にあたるとして、同社が売却先に支払った賃料の合計344万8,800円の支払いなどを求めたもの。
三条昭栄開発側は、会社には事務所を売却すると同時に売却先から賃借する必要があり、その賃料は高額なものではなかった、同賃借契約を継続する必要もあったと主張して争ってきた。
この日、新潟地方裁判所三条支部で午前10時に開廷。原告側の株主の男性と代理人弁護士2人が出席、被告側の出席はなく、吉田静香裁判官が主文を読み上げて閉廷した。