三条市が設置したゾーン30の路面表示で発生する騒音や振動が人格権侵害に当たるとして近隣住民が撤去を請求した事件で新潟地方裁判所三条支部が13日、原告側の訴えがすべて棄却したことについて国定勇人市長はコメントを発表した。
国定市長はコメントで「ゾーン30 設定にかかる路面表示から発生する騒音・振動は環境基準を満たし ており適法であるとの私の主張が認められた内容となっております。今後とも、引き続き、市民が安全に安心して暮らすことのできる 三条市の実現に向けて取り組んでまいる所存です」とした。
三条市はスマートウェルネス三条推進事業の一環として2013年10月に「ゾーン30」を設定。ゾーン30に入る道路には注意喚起する段差舗装を施した路面表示を設置した。原告は本町6地内の大通りに設置された路面表示による騒音や振動が人格権侵害だとして15年3月、提訴していた。