7月21日執行の参院選の期日前投票が5日に始まり、新潟県の三条市では今回から投票した人に簡易版の「投票済証」を交付しているが、燕市でもこの参院選から簡易版の「投票所到達証」を交付している。
投票所到達証は、投票日当日用と期日前投票所用、不在者投票所用の3種類ある。いずれも日付を押して投票管理者の印鑑を押すだけ。投票所で希望者に交付する。
これまでも希望者に投票所到達証を交付していたが、記入項目が氏名、住所、日付、投票管理者の署名と捺印があり、記入に手間がかかっていた。
投票の証明書の交付は法的根拠はないが、会社に対して投票所へ出向いたことを証明するなどの理由で証明書の交付を求める有権者があることから、多くの自治体が証明書を交付している。
三条市では、ことし4月の新潟県議選で三条市内の飲食店が投票済証明書を提示するとコーヒーをサービスする「投票割」を企画したの対し、投票割を受ける目的の投票済証明書は交付しないことにした。しかし証明書交付の要望があることから、これまでの投票済証明書では記入項目が多くて手間がかかるため、この参院選から簡易版の「投票済証」を希望者に交付している。
それとタイミングを合わせたように燕市でも簡易版の交付となったが、とくに三条市の動きを意識したということはなく、以前から簡易化を検討していてたまたま実施が同じタイミングになったと言う。燕市ではこれまでの投票所到達証を簡易版に切り替えたので、これまでの形式での投票所到達証は交付しない。
燕市は5日から市役所、燕庁舎、分水庁舎の3カ所に期日前投票所を設置しており、市役所の期日前投票所は7日までの3日間で12人に投票所到達証を交付した。ただし、燕市では8日までに市内での投票割などのサービスを把握していない。
また、「投票所到達証」の名称としているのは、投票用紙の持ち帰りも想定しているのか、あくまでも投票したことの証明ではなく、投票所まで来たことを証明している。
(佐藤)