県内に先駆けて燕署が“ながら運転”防止を呼びかける特別街頭指導 (2019.11.19)

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12月1日施行の改正道路交通法で運転中の携帯電話使用など“ながら運転”の罰則が強化されるのを前に新潟県警燕署は11月19日、県内の警察署に先駆けてながら運転防止を呼びかける特別街頭指導を行った。

燕署がながら運転防止を呼びかける特別街頭指導
燕署がながら運転防止を呼びかける特別街頭指導

燕署員と燕市交通指導隊員ら15人が参加。午前10時から燕市杣木、燕中央自動車学校前の国道289号で燕三条駅方向へ向かう車を止めてドライバーに道路交通法一部改正のちらしや「交通安全5則」入りポケットティッシュを配布して、ながら運転防止を呼びかけた。

燕署と燕市交通安全協会で1時間ていど行い、警察官と交通指導隊員が道路交通法の一部改正内容が記載されたちらしと啓発用品の「交通安全5則」入りポケットティッシュを配布した。

雨を伴って傘を差すのも難しいほど強い風が吹くあいにくの荒天のなか、ドライバーに窓を開けてもらって、ながら運転防止をはじめ安全運転を呼びかけた。

今回の改正道路交通法では、携帯電話使用などのながら運転は、5万円以下の罰金、違反点1点、反則金は普通車で6,000円だが、改正後は6月以下の懲役か10万円以下の罰金、違反点3点、反則金が普通車で1万8,000円となるなど厳罰化される。

ことしに入ってから11月18日までに燕市内で発生した交通事故は123件(前年比−7件)、死者1人(−1人)、負傷者数140人(−6人)と前年を下回っている。うち携帯電話使用事故はないが、カーナビ等使用時の事故は3件、負傷者4件となっている。

「ながら運転」(携帯電話使用等)をした場合
改正前
罰 則 5万円以下の罰金
違反金 1点
反則金 大型 7,000円
普通 6,000円
二輪 6,000円
原付 5,000円
改正後
罰 則 6月以下の懲役または
10万円以下の罰金
違反金 3点
反則金 大型 25,000円
普通 18,000円
二輪 15,000円
原付 12,000円
「ながら運転」をして交通の危険を生じさせた場合
改正前
罰 則 3月以下の懲役または
5万円以下の罰金
違反金 2点
反則金 大型 12,000円
普通 9,000円
二輪 7,000円
原付 6,000円
改正後
罰 則 1年以下の懲役または
30万円以下の罰金
違反金 6点(免許停止)
反則金 なし(即、罰則適用)

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