新潟県三条市は2月21日、市が借りて消防施設を設置している私有地は地方税法上、固定資産税を非課税とすべきところ、誤って課税していた消防施設用地が51件あったことを発表した。
誤って課税していたのは、1957年から2000年までの間に設置した防火水槽、消防団ポンプ場、サイレン塔の用地のうち、無償で借り受けた消防用地のうち、非課税措置がされていなかった51件。
還付する固定資産税額などについては精査中で、金額確定しだい速やかに還付などの手続きを行う。もちろん来年度以降は非課税となる。
市では該当する地権者に対してわびて説明し、今後はより適正な事務処理に努めるとともに、安心、安全に暮らせるまちを目指して職員一眼となり、火災予防啓発活動に取り組むとしている。