国道交通省は6月5日、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店などを支援する緊急措置として、沿道飲食店などの路上利用の占用許可基準を緩和すると発表した。
これにより、感染症の影響を受ける飲食店などがテイクアウトやテラス営業のための路上利用について、地方公共団体等が一括して占用許可の申請をすると、道路占用の許可基準が緩和される。地方公共団体にも同様の取り組みを進めるよう要請する。
この緊急措置のポイントは、新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること、「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること、テイクアウトやテラス営業のための仮設施設の設置であること、施設付近の清掃などに協力すること。
主体は地方公共団体か関係団体による一括占用で、道路の構造や交通に著しい支障を及ぼさない場所。歩道上では、交通量が多い場所は3.5m以上、そのほかの場所は2m以上の歩行空間の確保が必要になる。占用期間は11月30日までで占用料は無料。