正当な手続きせず26日余り欠勤の職員を戒告 (2023.2.14)

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新潟県燕市は13日、正当な手続きを行わずに26日余り欠勤した職員を戒告処分とした。

処分を受けたのは、産業振興部の係長級の40歳代男性。処分理由は、昨年12月16日からことし1月30日までの間に正当な手続きを行わずに26日と3時間、欠勤して本来、遂行すべき職務を怠った。


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