新潟県警三条署と生活保安課は26日、税理士ではないのに税理士業務を行った三条市の会社役員男(76)を税理私法違反の疑いで逮捕した。
男は税理士でなく、法律にとくに定めがある場合でもないのに、ことし1月初旬から3月中旬までの間、県内に住む個人2人の依頼を受けて確定申告書などの税務書類合計2通を作成し、税理士業務を行った。
男は容疑を認めている。税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」と規定しており、税理士の信用失墜行為を禁止しています。 税理士法で税理理士又は税理士法人でない者は、原則として、税理士業務を行ってはならないと規定されている。