|
塚野目保育所児童受傷事故で三条市は職員2人に懲戒処分(2005.4.25)
|
|
|
三条市は25日、昨年10月の塚野目保育所児童受傷事故に関係して、地方公務員法と三条市の条例に基づき、職員2人の懲戒処分を行なった。
処分を受けたのは、元社会福祉課管理職の50歳代男性と同課主事の30歳代女性の2人で、いずれも戒告処分。処分の理由は、管理職員男性は、事故後の対応等一連の不手際、所属職員の管理監督責任。主事の女性は安全管理義務違反としている。
地方公務員法は、第29条第1項第2号で、懲戒免職を処分の重い順に免職、停職、減給、戒告の4区分を定め、戒告は最も軽い。職員の懲戒責任を確認し、その将来を戒めるという処分で、それ自体はしかりおくだけだが、昇給延伸されるのが一般的。三条市で職員の懲戒処分が行われたのは、平成11年の道心坂の一般廃棄物最終処分場整備工事に関係した処分以来。 事故は昨年10月21日、同保育所でクリスマス用の飾りを製作中、保育士が厚紙にせん孔機で穴を開ける作業を見ていた4歳女児が右手の中指をはさみ、つめから先を切断した。
せん孔機には、後部のごみ受けがあれば手を入れるすき間がなかったが、事故当時、ごみ受けを取り付けていなかった。また、事故は、保育所を所管する市民生部社会福祉課に報告されていたが、ほかの保育所へ連絡があったのは約1カ月後、さらに11月24日に事故の新聞報道があり、同日になってようやく民生部長や市長に報告が行われるなど、事後の対応、報告の遅れが問題視されていた。
|