燕市の新庁舎建設事業(案)に対する意見書
我々、燕市議会議員有志一同は、燕・吉田・分水合併協議会提案の「新市の新庁舎建設事業(案)」に対し、次の理由をもって、合併協議会会長に再考を促すものである。
先ずは、この提案は「燕・吉田・分水合併協定書」第4項でいう「合併後10年以内のできるだけ早い時期に吉田地内において新たな本庁舎を建設し」の部分に抵触しており、いわば、合併協定書への協定違反とみなされることである。
この合併協定書からは、新市の新庁舎の位置の特定についても「合併後10年以内のできるだけ早い時期に」、合併後の新市長のもと、合併後の議会のもとで位置の特定を含めて、なされると読み取るのが必然であろう。
次に、新市の新庁舎の位置については、これからの10年後、20年後、さらにその先に求められる市民サービスに対応できる行政のあり方、それによって決まってくる新庁舎のかたちなどを、総合的、かつ、慎重に審議をつくしてのち特定されるべきに、それがなされていないことである。
次に、この提案の市民に対する説明責任が十分なされていないまま、端折ってすまそうとしていること、我々議員に対してすら、拙速にして、ただ、ひたすら懇願するをもって合意を得ようとすることに市民軽視、議会軽視を基底とする政治姿勢がうかがえることである。
よってここに、合併後の首長のもとで設けられるであろう然るべき特別委員会が、市民の合意を得ながら作成する「新市の新庁舎建設事業(案)」に、新市の新庁舎の位置の特定をゆだねることを提案し、このたびの「新市の新庁舎建設事業(案)」の撤回を強く求めるものである。
2005年9月26日
燕・吉田・分水合併協議会会長
高橋甚一殿
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