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中越衛生処理組合のし尿処理施設改築で燕市脱会へspacer(2004.4.26)

三条、燕、栄、下田の4市町村で構成する新潟県中越衛生処理組合(管理者・高橋一夫三条市長)では、平成21年度の建設予定で処理施設の移転改築計画を進めているが、高橋甚一燕市長から燕市を除く3市町村で合併協議が進んでいることなどを理由に、燕市は移転改築計画に加わらず、新施設供用開始時に脱会する申し入れがあり、19日開いた理事者会議で了承したことを明らかにした。

26日、三条市役所で開かれた新潟県中越衛生処理組合の議員説明会

26日、三条市役所で開かれた新潟県中越衛生処理組合の議員説明会

26日午後から燕市と三条市で議員説明会を開いて組合議員に説明したもの。2時から三条市役所で開いた説明会には、三条市10人、栄町2人、下田村2人の議員と理事者、事務局などが出席した。

事務局から申し入れの内容や理事者会議の協議内容を報告した。報告によると、16日に高橋燕市長から管理者の高橋三条市長に申し入れがあった。高橋燕市長は、三条、栄、下田の3市町村で合併協議を進めているが、組合構成市町村のうち燕市だけが枠外であり、新施設の建設、運営に支障が出る可能性があり、県とも協議した結果、燕市は同組合の新施設建設に加わらずに単独でし尿処理を行い、新施設の供用開始とともに組合を脱会する考えを示した。

続いて高橋三条市長から、19日に理事者会議を招集、協議したことを報告し、「一部事務組合は一定の事務を共同処理するためにお互いが協議の上で設立しているものであり、これまで進めてきた新しいし尿処理施設に燕市が加わらず単独で処理するということであればやむを得ないということで、燕市からの申し入れを了承した」と議員に理解を求めた。

また、理事者会議では、燕市が建設するし尿受入施設の供用開始は3市町村が建設するし尿処理場の供用開始と時期を合わせる、現有施設の解体撤去は更地にすることを前提にそれに伴う経費は分担金分賦率などを勘案して今の4市町村で分担することなど、6つの確認事項があった。

さらに、その後、燕市を除く3市町村の理事者で協議し、建設位置と事業完成はこれまで通り塚野目地内の三条市下水処理場隣接地で平成21年度を目標とすることや、建設費は41億円と見込んで新市の建設計画に盛り込むなど5つの確認事項を説明した。

質疑では、同一市町村での建設なら、し尿処理施設の排水を公共下水道と共有する下水道投入型とすることで建設費などのコストを1割ていど削減できる可能性があるとしていたが、燕市が抜けても可能かとの議員の質問に事務局は、環境省が付帯条件として示した指針により、起債は認めるが補助事業としては水質基準をクリアできないため、1市でも見込めないとした。ほかにも今後についてなどの質問があり、30分ほどで閉会した。

また、燕市役所でも1時半から同様に高橋甚一燕市長から、燕市の議会議員10人に説明を行った。燕市では東太田地内の燕市終末処理場に投入する方式で施設を造る考えだ。

「中越衛生処理組合管理者への申し入れ」

「燕市と三条市・栄町・下田村との間における基本的な確認事項」

「三条市・栄町・下田村のし尿処理場に関する基本的な確認事項」

■関連リンク

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中越衛生処理組合管理者への申し入れ

中越衛生処理組合の移転改築計画では、管理者のご努力で鋭意進められていることに感謝しております。この計画に燕市も参画して進めるべきと考えておりましたが、現在進んでおります合併協議では、組合の構成市町村のうち、燕市だけが枠外であり、今後の建設・運営を考えたとき支障をきたす恐れもあり、本市の単独事業としての可否を検討してきました。このたび県との協議の中で、それが可能であるとの方向性が見出せたことから、本市の方向を次のとおりとしたいのでご理解を賜りたいと存じます。

  1. 燕市は、中越衛生処理組合が平成21年度に建設予定の新しい処理施設の建設には加わらないで、単独でし尿を処理することにしました。
  2. 新しい処理施設の供用開始時に、燕市は一部事務組合を脱会したいと考えております。

以上、よろしくお取り計らいくださるようお願い申しあげます。

平成16年4月16日

燕市長 高橋甚一


燕市と三条市・栄町・下田村との間における
基本的な確認事項

  1. 燕市が建設するし尿受入施設の供用開始は、三条市・栄町・下田村(以下「3市町村」とする。)が建設するし尿処理場の供用開始と時期を合わせることとする。
  2. それまでの間、燕市、三条市、栄町、下田村のし尿・浄化槽汚泥については、現行どおり新潟県中越衛生処理組合(以下「組合」とする。)のし尿処理場で処理を行うこととする。
  3. 組合は、燕市のし尿受入施設及び3市町村のし尿処理場の両方が供用開始する時点で解散するものとする。
  4. 現有施設の解体撤去については、更地にすることを前提に燕市及び3市町村が組合処理場建設当初及びその後の分担金文武率等を勘案の上、経費を負担するものとする。
  5. 組合職員については、組合解散後、燕市及び3市町村が組合処理場建設当初及びその後の分担金文武率等を勘案の上、それぞれ引き受け採用することとする。
  6. 3市町村のし尿処理場建設にかかる生活排水処理基本計画及び施設整備基本計画策定、環境影響評価方法書作成等の業務は、平成16年度組合歳出予算中の第3款第2項「処理場建設準備費」から執行することとし、これに要する経費については、組合規約第16条第2項の規定による「臨時の経費」とみなし、組合議会の議決を経て3市町村において負担するものとする。

    ただし、今年度予算で継続費を設定した「環境影響評価書作成等委託事業費」については、執行が困難であることから補正減とする。
    また、平成17年度以降に必要となる3市町村のし尿処理場建設にかかる経費については、組合予算には計上しないものとする。

三条市・栄町・下田村のし尿処理場に関する
基本的な確認事項

  1. 建設位置は、当初組合で予定したとおり塚野目地内の三条市下水処理場隣接地とする。
  2. 事業完成は、当初予定どおり平成21年度を目標とする。
  3. 平成16年度に必要となる業務については、組合予算から執行するが、平成17年度以降は、新市の事務として市町村合併後の新市予算に計上し執行する。
  4. 計画処理量は、生活排水処理基本計画及び施設整備基本計画策定の中で確定していくが、当面は128.5kl/日とし、これに要する建設費は41億円と見込んで新市建設計画に載せる。
  5. 16年度組合予算中、生活排水処理基本計画及び施設整備基本計画策定、環境影響評価方法書作成等の経費について燕市を除く3市町村で按分するため、5月31日開催予定の組合議会において、組合規約第16条第2項の規定による「臨時の経費」とみなし、「3市町村において負担する」旨の議決を得る。

    ただし、今年度予算で継続費を設定した「環境影響評価書作成等委託事業費」については、期間的な問題から執行が困難であり、補正減とする。